第七十四条/商標法【コスメ パートナーの法律自習室】

(虚偽表示の禁止)
第七十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二  指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
三  商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
五  役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為



【目次】

商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)


最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
 第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
 第四章 商標権
  第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
  第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
  第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
 第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
 第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
 第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
  第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
  第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
  第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
 第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
 第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
 附則


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