(商標登録の査定)
第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
【目次】
商標法
(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)
最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
第四章 商標権
第一節 商標権(第十八条―第三十五条)
第二節 権利侵害(第三十六条―第三十九条)
第三節 登録料(第四十条―第四十三条)
第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
第一節 国際登録出願(第六十八条の二―第六十八条の八)
第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九―第六十八条の三十一)
第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二―第六十八条の三十九)
第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
附則